武芸川まちづくり委員会規約

(名 称)

第1条 この会は、武芸川まちづくり委員会(以下「本会」という)と称する。  

(事務所)

第2条 本会は、主たる事務所を関市武芸川生涯学習センター内に置く。  

(目 的)

第3条 本会は、武芸川地域において、地域の特性を生かしたまちづくりを効果的に推進するための  地域振興計画に基づき、諸団体及び個人が結束・連携し、まちづくりに必要な事業を展開すること  で地域社会の発展に寄与することを目的とする。  

(事 業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。  

(1) まちづくりの推進を図る事業  

(2) 指定管理施設の有効利用と管理運営に関する事業  

(3) 加盟団体の連携と協調に関する事業  

(4) 環境の保全を図る事業  

(5) 保健、福祉の増進を図る事業  

(6) 社会教育の推進を図る事業  

(7) 地域の安全を図る事業  

(8) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る事業  

(9) 子どもの健全育成を図る事業  

(10) 地域内バス運行業務  

(11) その他、目的を達成するために必要な事業  

(会 員)

第5条 本会は、第3条の目的に賛同する団体の代表及び武芸川地域のまちづくり推進に意欲のある  個人をもって構成する。

2 本会に新規加入する場合及び本会から退会する場合は、役員会において承認を得て、総会に報告  するものとする。  (役 員)

第6条 本会に、次の役員を置く。  

(1) 委員長     1名  

(2) 副委員長    4名  

(3) 委員   23名以内(うち1名は事務局長とする)  

(4) 監事      2名

2 本会に若干名の顧問を置くことができる。  

(事務局)

第7条 本会に事務局を置き、本会の会務及び予算の執行を掌る。

2 事務局には、事務局長及び事務員等を置くものとする。

3 事務局長及び事務員等は、委員長が役員会の承認を得て委嘱する。

4 事務員等は、委員長が必要と認めたときに限り、会議に出席することができる。 

(役員の選出)

第8条 役員の選出は、次のとおりとする。  

(1) 委員長、副委員長、委員及び監事は、総会において選任する。  

(2) 顧問は、委員長が役員会の承認を得て委嘱する。  

(役員の任務)

第9条 役員の任務は、次のとおりとする。  

(1) 委員長は、本会を代表し、会務を総括する。  

(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、いずれかがその職務を代理する。  

(3) 委員は、第4条に掲げる事業に必要な具体的施策を企画・立案する。  

(4) 監事は、会計及びその他の事務を監査する。

2 顧問は、委員長の諮問に応じ、本会運営に助言することができる。  

(役員の任期)

第10条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 役員は、任期満了後においても、後任者が選任されるまでは、その職務を行わなければならない。  

(会 議)

第11条 本会の会議は、総会、臨時総会及び役員会とする。 

 (総 会)

第12条 総会は、毎年度、事業終了後に開催するものとし、委員長が招集する。

2 総会は、すべての会員により構成し、2分の1以上の出席をもって成立する。

3 総会の議長は、委員長がこれにあたる。

4 総会は、次の事項について審議・決定する。  

(1) 事業計画及び事業実績報告に関する事項  

(2) 収支予算及び収支決算に関する事項  

(3) 規約の改廃に関する事項  

(4) 指定管理施設の管理要領の制定及び改廃に関する事項  

(5) 役員の選任に関する事項  

(6) その他会務運営上必要な重要事項

5 総会の議決は、出席者総数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

 (臨時総会)

第13条 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に、委員長が招集する。  

(1) 委員長が必要と認めたとき  

(2) 会員総数の3分の2以上から、会議開催の必要性を記載した書面をもって請求があったとき  

(3) 監事から請求があったとき

2 臨時総会は、すべての会員で構成し、2分の1以上の出席をもって成立する。

3 臨時総会の議長は、委員長がこれにあたる。

4 臨時総会の議事は、あらかじめ通知した事項とする。

5 臨時総会の議決は、出席者総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するとこ ろによる。

(役員会)

第14条 役員会は、委員長、副委員長及び委員で構成し、次の各号の一に該当する場合に委員長が 招集する。  

(1) 委員長が必要と認めたとき  

(2) 役員総数の3分の2以上から、会議開催の必要性を記載した書面をもって請求があったとき  

(3) 監事から請求があったとき

2 監事及び顧問は、委員長が必要と認めた場合に限り、役員会に出席する。

3 役員会の議長は、委員長がこれにあたる。

4 役員会の議決は、出席者総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところに よる。  

(役員会の権能)

第15条 役員会は、次の事項について権能を有し議決する。  

(1) 総会に付議すべき事項  

(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項  

(3) 事業の契約及び軽微な予算の変更に関する事項

(4) 会員の入退会に関する事項  

(5) その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項  

(部 会)

第16条 本会は、第4条に掲げる事業を推進するために、必要に応じて部会を設置することができる。

2 部会の設置に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

 (経 費)

第17条 本会運営に要する経費は、まちづくり事業推進のための補助金または交付金、指定管理施設の管理受託金、利用料金、使用料金及びその他の収入をもって充てる。  

(会 計)

第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとし、出納閉鎖 日は4月末日とする。  (委 任)

第19条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、役員会の議決を経て委員 長が別に定める。    附 則

1 この規約は、平成22年10月28日から施行する。

2 本会発足日から平成23年3月31日までの第8条に規定する役員の選出は、武芸川まちづくり準備委員会が権能を有するものとする。   

附 則 この規約は、平成25年4月1日から施行する。   

附 則 この規約は、平成27年4月1日から施行する。   

附 則 この規約は、平成27年5月17日から施行する。